保育士養成機関は短期大学設置基準に準じて定められた指定基準に基づき次のような要件を備えた場合に指定される。
入所資格は高等学校卒業者またはそれに準ずる者であること。
修業年限は2年以上であること。
修業教科目と単位数、履修方法は厚生大臣の定める方法に準拠していること。
保育士の養成に適当な建物、設備をもっていること。
学生定員は100人以上とし、1学級につき50人以下であることとなっており、教員組織については、専任教員は、学生定員100人につき6人以上置き、その担当は、一般教育科目担当1人、専門科目中福祉系、保育・教育系、心理系、保健系および保育内容系担当それぞれ1名とするとなっている。
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