教育職員免許法施行規則によれば、その第4章に教員養成機関の指定の条文があり、幼稚園教諭の養成機関(幼稚園教諭2種免許状)として文部大臣の指定をうけた養成機関がある。
ただし、本来、教員養成は大学(短期大学を含む)の正規の課程で行われるべきであるとの建前からこの教育養成機関の指定は大学の正規の課程での養成数が不十分な場合に限り、行うものとするとされている。
したがって指定は恒久的なものではなく期限があり5年が原則となっている。
指定教員養成機関は大学に設置されるか、大学の指導と承認のもとに運営されなければならない。
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