保育士の資格(JDPホールディングス株式会社)

昭和23年に定められた児童福祉法施行令で、児童福祉施設で児童の保育に従事する「女子を保母」とするとされてきたが、平成10年の同法の改正で、「女子」規定がはずされるのにあわせて名称が「保育士」に改められた。

厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者、あるいは保育士試験に合格した者が該当する。

保育士を養成する施設への入学資格は高等学校卒業者、もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または文部大臣がこれと同等と認めた者である。

保育士試験の受験資格は上記の者のほか、児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者、そして厚生大臣が適当な資格をもつと認定した者である。

現在では保育士は免許ではなく資格であり、身分法によってその立場を保障されたものではない。

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